特定非営利活動法人Re・Life

よくあるご質問qa

施設利用に関する質問について

生活介護とはどのようなサービスですか?
 常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障がいのある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
対象者はどのような方ですか?
 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障がい者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
 ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
 ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
 ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障がい児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
利用料はどの程度かかりますか?
 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
障がい福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
 サービスの利用を希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障がい支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
障がい福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか?
 障がい福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障害のある方の障がい支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。
サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?
 サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障がいのある方の場合は障がい者ご本人が、障がいのある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。
 ただし、障がい者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
 その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。障がい福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障がいのある方の障がい支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。
サービスの支給決定の際に用いられる障がい支援区分とはなんですか?
 障がい福祉サービスの必要性を明らかにするために、障がい者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことを「障がい支援区分」といいます。市区町村は、介護給付の申請があった場合にこの区分に関する審査に基づき、認定を行います。「区分1」から「区分6」の6区分が定められています。
送迎はありますか?
 はい、あります。ご自宅への送迎を行っております。
見学はできますか?
 はい、できます。日々の活動の様子をはじめ、施設の設備など、職員がご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

その他、ご不明な点等ごさいましたら、お気軽にお問い合わせください。