特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

特別休暇制度について

2026年2月5日

こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

日本は年次有給休暇の取得率は海外に比べて低いと言われております。しかし、祝日の数の多さというのは先進国の中でトップクラスなのです。休みというのは、海外とは異なる特徴を持ちますが、やはり心身をしっかり休息させることが大切なのではないでしょうか。そのしっかりと安心して休める環境づくりを当事業所「ねいろ」では進めております。
働き方改革の一環で2019年から年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。これは、2028年までに年休取得率を70%にするという政府目標を掲げているからです。
日本の祝日数は何日あると思いますか?例えば、2026年は振り替え休日などを含めて18日あります。日本国民全員がこの祝日に休むことは不可能ですが、今のところ当事業所「ねいろ」は、週休2日制に加えて日曜日と祝日は完全にお休みしております。長期休暇やゴールデンウイークには飛び休を連休にして大型連休にしています。
いま、病気の療養やリスキニング(学びなおし)のための特別休暇を導入する企業が増えていると聞きます。人材の定着や生産性の向上につなげる狙いがあり、国も推奨しています。これは、日本が本来リフレッシュに充てられるはずの年次有給休暇の取得率が海外に比べて低く、休み下手だからということもあるみたいです。
年次有給休暇とは別に特別休暇制度というものがあります。これは、年次有給休暇や育児休業など法律で定められた休暇・休業(法定休暇)とは別に、企業が就業規則などで定める法定休暇のことをいいます。労使による話し合いなどを通じて目的や取得形態、有給・無給などを自由に設定できることが特徴です。病気の休暇やボランティア休暇、裁判員休暇など皆さんが知っていることと思います。当事業所「ねいろ」でも導入しているのが、慶弔休暇や年末年始休暇です。この休暇も特別休暇に該当します。労働時間等設定改善法は事業主に対して、健康の保持に努める必要がある労働者や特に配慮を必要とする労働者について、休暇の付与など必要な措置を講じる努力義務を定めています。
休暇を取りやすい職場というのは生産性が高い傾向にあります。
年次有給休暇を取得しなかった原因は、「急な用事のために残しておく必要があるから」「病気や怪我に備えて残しておきたいから」などがありますが、事業所として出来ることは、そのような不安を解消して働く人の多様な活動をサポートすることだと思います。個人の判断によって休暇取得をためらうこともあるかと思いますが、今こそ労働力が不足する分は業務効率化で補ったり、仕事の属人化を防止したりと出来ることから始めていかなければならないと思っております。
当事業所「ねいろ」でも就業規則に定めている通り、特別休暇制度を導入しておりますが、もっと取得しやすくアップデートしていく必要がありますね。例えば、休みの日に体を動かすことで精神的な健康度が高まるということが示されていますので、心身の不調を体験している人は、身体を動かすことにより心理的ストレスが改善するかもしれません。身体活動というのはこころを健康にする効果がありますからね。

それでは。

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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】