特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

令和9年度の報酬改定に向けて

2026年10月7日

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

1日の平均歩数を都市と地方で比べると、最大約3,700歩の差があるということです。これは約30分の歩行に相当し、住民の健康維持に地域差が出ていることが分かります。1日の平均歩数が最少だったのはなんと宮崎県小林市の4,026歩です。これは住民の方々は車移動が中心で歩く機会がないことからだということです。厚生労働省が2024年に公表した手引きによると、歩行と同程度以上の活動を成人は1日60分以上、高齢者は40分以上することを推奨しています。これを歩数に換算すると成人は8,000歩以上、高齢者は6,000歩以上になります。身体活動が不足したり、デスクワークなどで座る時間が長くなったりすると、筋肉や骨といった運動器に支障をきたす恐れがあります。また、腰痛や肩こりなどによって労働生産性に影響する可能性があるのです。
最近、朝晩がとてもひんやりとして涼しくなりました。当事業所「ねいろ」の利用者の方たちも職員もこの秋晴れの中適度な運動を心がけたいですね。

さて、厚生労働省が令和9年度に向けた障がい福祉サービス等の報酬改定に向けた論点を公表しました。これは現段階では検討資料ではありますが、私たち事業所も見直しに対応できるようにしておかなければなりません。検討対象には、物価対応、他職種と遜色のない処遇改善、生産性向上、重度障がい者・医療的ケア利用者の受入れ、意思決定支援、管理者等の要件・研修が挙げられています。
また、次の見直しも検討対象です。
- サービス内容・質、経営状況を踏まえた報酬設定
- 長期化した経過措置への対応
- 加算の制度趣旨に沿わない算定への対策
- BCP、虐待防止、情報公表、カスタマーハラスメント対策
- 定員規模やサービス提供実態に応じた評価
- 中山間・人口減少地域の配置基準や包括的報酬
生活介護では、単なる利用実績だけでなく、重度者の受入れ、支援内容、本人の意思を反映した計画・記録などが報酬評価へ結び付く可能性があります。就労系のサービスにおいては「支援の質」と適正化が検討されそうです。生活介護から一般就労や就労系サービスへの移行を希望する利用者の方については、本人の意思、就労経験、得意・不得意、必要な配慮を記録し、相談支援や就労選択支援へつなぐ過程が、今後より重視される可能性があるでしょう。また、放課後等デイサービス等から生活介護を含む障がい福祉サービスへの移行支援を関係機関連携加算の評価対象に広げるとの案があります。高校卒業後の進路として生活介護を利用したケースは48.2%に上ります。今後は以下の取り組みも検討されていくでしょう。
・学校・関係機関と連携した受入先の探索
・実習・体験利用の調整
・移行先を交えたケース会議
・支援方針、障害特性、必要な配慮等の引継ぎ
・加算の評価回数の見直し
卒業前からの見学・体験、強度行動障がいや医療的ケアに関する情報共有が求められる機会が増えるかもしれません。
そして、これです。
札幌市は、市内の指定生活介護事業所に対し、嘱託医契約があるだけでは医師配置として認めず、原則として毎月1回以上の訪問・勤務実績が必要との取扱いを通知しました。2027年4月以降、実態を確認できない場合は医師未配置減算と給付費返還の対象になります。札幌市独自の取扱いであり、全国一律の新基準ではありません。運営指導で、契約はあるものの勤務実態がない、年数回の健康診断・予防接種だけで未配置減算を適用していない事例が確認されたからです。
減算対象として例示されたのは、次の場合です。
- 毎月の訪問・勤務実績がない
- 健康診断等のときだけ訪問する
- 医師を置かず、必要時に外部医療機関へ通院させる
- 一部利用者だけを診ており、全利用者の健康管理体制がない
2027年3月31日までは体制整備の経過期間ですが、医師の契約・配置が全くない場合は、従来分も遡及して減算を求められます。
いずれこの嘱託医についても勤務実績や診療内容等の中身を重視していくかもしれませんね。

これからは【質】が求められるような気がします。

それでは。

〒880-0022
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】