特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

2024年7月4日(木)運営指導が行われました

2024年7月5日

こんにちは。

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

令和6年7月4日(木)に当事業所「ねいろ」の運営指導が行われました。
結果通知書は、令和6年8月中旬以降に届くとのことでしたが、比較的軽微な指摘にとどまったと感じております。担当者の3名の方から、綺麗に書類が整理されていましたとお褒めの言葉をいただきました。それも、行政の指導のおかげです。
さらに、日々当事業所「ねいろ」の職員が支援と記録をしっかりと行っていたからだと思います。
運営指導の目的には、こう書かれております。
「障がい者の尊厳を保持し、良質なサービスが提供される体制を継続させる必要がある」
「利用者負担額と公費で賄われる公益性の高い事業であり、全国一律の基準で公平・公正に行われる必要性がある」
そして、運営指導の結果については下記の3つに分かれています。
・指摘事項
条例や基準、通知等に沿った業務が行われていない場合に、改善と報告または過誤調整が求められるもの。
・助言事項
条例や基準、通知等に沿った業務が行われているが、内容が不十分なもの。その他、体制上の改善を促す必要があるもの。
・申送事項
上記いずれにも該当しない軽微な気づき事項

事前提出資料にて訂正依頼があったものをお伝えしておきます。
1.重要事項説明書
・従業者の員数について、重要事項説明書と勤務表に記載された員数が異なっていますので、両者の整合性を図ること
・苦情・虐待の受付先の宮崎市障がい福祉課について、営業日・営業時間として「月~金(祝祭日及び12/29~1/3をのぞく)、8:30~17:15」を追記すること
・重要事項説明書・利用契約書の虐待防止に関する窓口に記載されている宮崎市障害者虐待防止センターの「害」を「がい」に訂正すること
2.利用契約書
・契約期間が障がい福祉サービス受給者証の有効期間に記載されている期間となっているが、必ずしも受給者証の有効期間とは一致するとは限らないので見直しを行うこと
・契約書には第三者委員が記載されているが、重要事項説明書には第三者委員の記載がなかったので、両者の整合性を図ること
3.運営規程
「事業者」と記載すべき箇所に「事業所」と記載されているので、「事業者」に訂正すること

総評では、個別支援計画書における留意事項と基本的なサービス時間の記載ができる新様式で作成をすること、虐待防止マニュアルに追加事項を定めること、虐待防止・身体拘束の指針に責任者を定めて記載することなどが指摘事項として挙げられました。
令和6年度になって「生活介護事業」のサービスが大幅に改定されました。生活介護事業所は今年度1発目の運営指導だったようです。
やはり、虐待防止・身体拘束、感染症対策、防災マニュアル、BCP事業継続計画、個別支援計画(意思決定支援の記録、利用者の同席の有無、担当者会議の記録など)を重点的に見ているような気がしましたね。当事業所「ねいろ」は大きな指摘もなく終わったので安堵しました。
これからも利用者の方たちに良質なサービスを提供し続けられるよう職員一丸となって支援を行っていきたいと思います。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】