特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

福祉サービスの利用方法について

2026年4月27日

こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

障がい者総合支援法にはこうあります。
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障がい者福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために、障がい保健福祉施策を講じる。
要するに、目的としては障がい者及び障がい児が基本的人権を有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことなのです。基本理念にもあるように、すべての障がい者及び障がい児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられるのです。よって、私たち障がい福祉サービス事業所は、前提として当たり前のことなのですが。。。あえて言います。すべての人たちを障がいの有無にかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重し、そして障がいの有無によって分け隔てなられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。社会参加への機会を確保し、さらにどこで誰とどのように生活をするかについての選択の機会を確保して、地域社会において他の人たちと共生することを妨げないようにしていく責務があるのです。
当事業所「ねいろ」が実施している生活介護サービスの詳細については以下の通りです。
施設・事業所等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供等の援助を行い、主に昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯や掃除等の家事や生活等に関する相談・助言等の日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行っています。
対象者としては、障がい支援区分3である方、年齢が50歳以上の場合には障がい支援区分が2以上の方、障がい者支援施設に入所する方については障がい支援区分4より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、行政が必要と認めた方となっております。
次に、利用できる日数は暦日-8日となっております。しかし、特別な事情等があり申請者(利用者並びにその家族)から基準最大支給量(暦日-8日)を超えて利用が必要だとの申し出があって、行政が必要と認めた場合には最大31日利用が可能となります。
ここからが、よく質問を受けるところです。
入所施設のサービスを、昼のサービス(生活介護などの日中活動事業)と夜のサービス(グループホームなどの居住支援事業)に分けることによって、サービスの組み合わせを選択できるのです。
例えば、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)、地域活動支援センター(日中一時支援などの地域生活支援事業)+施設入所支援や居住支援(グループホーム・ショートステイ・福祉ホームなど)
を利用者一人ひとりの個別支援計画(障がい福祉サービスが作成する)を作成して、利用目的にかなったサービスが提供されます。
就労系のサービス+介護系のサービス+夜間・泊まりのサービスを組み合わせて1か月間の支給量内であれば利用可能ですので、どのサービスが利用する方にとって合うのかは組み合わせて利用していくという方法も一つの利用方法かもしれませんね。
当事業所「ねいろ」の利用者の方も他サービスを利用している人たちもおります。行動援護などのサービスを活用して、当事業所「ねいろ」のサービス時間を少し早く切り上げて外出したりしています。様々なサービスを利用するためには要件がありますので、行政に問い合わせし難い場合など、当事業所「ねいろ」へお気軽にご相談ください。

それでは。

〒880-0022
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】