法律などの改正にアンテナを張っておくことは大切なことです
2023年10月6日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
令和5年7月13日から施行されました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によると、「不同意性交等罪・不同意わいせつ罪」が改正されました。
今回の改正法では、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関して、大きく分けて以下の4つの改正が行われました。
①強制わいせつ罪・強制性交等罪における暴行、脅迫要件、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪における心神喪失・抗拒不能要件の改正
②いわゆる性交同意年齢の引き上げ
③身体の一部または物を挿入する行為の取り扱いの見直し
④配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化
これによると、性交等をした場合、不同意性交等罪は、5年以上の有期懲役、わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役が成立するとなっております。
また、以下の①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じることによって、罪が成立するみたいです。
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在(不意打ちなど)
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕(フリーズなど)
⑦虐待に起因する心理反応(虐待による無力感・恐怖心)
⑧経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと)
さらに、わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、または相手がそのような誤信をしていることに乗じることなども挙げられます。
相手が13歳未満の子どもである場合、または、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立するとされております。
ある議員がこの罪に問われるのかがニュースになっておりましたね。
私の所属している「公認心理師の会」では、定期的に法改正などの情報提供をして会員に共有化をしてくれます。このように、法律や条例などにアンテナを広げておくことは、業務の進めるうえで非常に大事なことなのです。
下記URLにて「性犯罪関係の法改正等Q&A」が記載されておりますので、チェックしてみてください。
性犯罪に関する刑法の改正
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
痴漢や盗撮などの性加害が大きな社会問題となっています。
これらは、個人の「性的自己決定権」「性的自由」を脅かす重大な犯罪です。
2023年7月に刑法が改正され、従来の「強制性交罪」「強制わいせつ罪」が、それぞれ「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」に変更されました。また、盗撮行為なども「性的姿態等撮影等処罰法」によって罰せられることとなりました。
法律の改正については、リンク先のページを参考にしてください。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。