障がい者総合支援法のサービス体系について
2023年10月31日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
今日で10月も終わりです。
近頃は月日が経つのが早く感じるのは気のせいでしょうか。そう感じている人も少なくないかと思います。理由は諸説あるみたいですけど、一つは身体の代謝が原因みたいですね。低下すると体感時間がゆっくりと進みます。その結果、現実の時計においていかれてしまうらしいです。
さて、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、自立支援給付と地域生活支援事業があります。今日は簡単にそのサービスについて簡単にご説明したいと思います。
【介護給付】
①居宅介護:自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等や、掃除・買い物などの家事支援を実施します。区分1以上の方が対象です。
②重度訪問介護:重度の肢体不自由者または重度の知的障がい者若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、外出時における移動支援などを総合的に実施します。区分4以上の人が対象です。(入院中の意思疎通支援等は区分6)
③同行援護:視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を実施します。支援区分の制限はありません。
④行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を実施します。区分3以上の人が対象です。
⑤重度障がい者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に支援します。区分6以上の人が対象です。
⑥短期入所:自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を実施します。区分1以上の人が対象です。
⑦療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を実施します。区分5または6以上の人が対象です。
⑧生活介護(当事業所「ねいろ」のサービス):常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。区分3(施設入所は区分4以上、50歳以上は区分2,施設入所は3以上)の人が対象です。
⑨施設入所支援:施設入所者へ夜間や休日における入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活支援を実施します。区分4以上(50歳以上は3以上)の人が対象です。
【訓練等給付】※障がい支援区分の要件はありません。
①自立訓練:自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間(原則2年間)、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を実施します。機能訓練と生活訓練の2種類があります。
②就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間(原則2年間)、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施します。
③就労継続支援:一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を実施します。雇用契約を結ぶのがA型、雇用契約を結ばないのがB型です。
④共同生活援助(グループホーム):共同生活を行う居室で、相談や日常生活上の援助を実施します。入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
⑤自立生活援助:障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者の方たちで、一人暮らしを希望する人等が対象です。内容としては、定期的な家庭訪問をして、食事・洗濯・掃除などの課題、公共料金や家賃の支払い状況、体調の変化や通院状況、地域住民との関係性などについて確認します。必要な助言や医療機関等との連絡調整や訪問・電話・メール等による対応も随時実施します。(原則1年間)
⑥就労定着支援:就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障がい者の方で、就労を伴う環境変化により生活面の課題が生じている人が対象です。利用者の方との相談を通じて生活面の課題を把握します。企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を実施します。生活のリズムや体調管理、家計等に関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。(利用は1年ごとに更新、原則最大3年間です)
また、2018年から障がい者総合支援法の改正があり、障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、生活と就労に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用促進の見直しなどが行われました。
高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用とは、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを受けていた方で、一定の高齢障がい者に対して、一般の高齢者との公平性を踏まえて、介護保険サービスの利用負担を軽減する仕組みが設定されています。
また、障がい者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなるため、高齢者や障がい児者がともに利用できる共生型サービスも設置されるようにりました。
先ずは、利用者の方がどうしたいかという意思を尊重して、その方に合ったサービスの利用をすることが私は大切だと思います。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。