お困りごとや気になる点は何なりと
2023年12月27日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
日本の人口は2056年に1億人を割り込みます。
これからの私たちの行政サービスなどはどのようになっていくのでしょうか?
例えば、未婚率がこのまま上昇していくと2050年には30万人を超す人が生涯結婚しないまま亡くなる見通しです。これはほぼ5人に1人が【ひとり死】を迎えることになります。この5人に1人が【ひとり死】に至れば、社会や慣習への影響というのは大きいでしょう。
身寄りなく暮らす人の異変をどう察知するのか。孤立というのは認知症や孤独死のリスクを高めるのです。
経済力や子育ての不安、女性の社会進出、生活の利便性向上など様々な要因から「結婚して当然」という意識は薄れつつあります。
また、2050年頃からは単身で介護が必要な80歳前後の男性が増えるとの見方もあります。介護や通院の補助などを家族が担うのは日本の福祉制度の特徴です。北欧では成人した子どもは家を出るのが当たり前で、福祉を家族に頼るという発想はありません。
日本でも親と子ども、孫の3世代が同居する家族というサザエさんのような形はもはや少数派となっております。
家族に頼らざるを得ない環境であることは仕方ありませんが、福祉サービスも親なき後、家族に頼らないという福祉サービスをさらに発展させていかねばならないと感じております。
では遺言書というのものはどのような役割があり、どのような点に注意した方が良いのでしょうか。
遺言書の主な役割として、自分の遺産の分け方を指定できること、遺産は遺言通りに分けるのが原則であること、遺産争いを回避することが可能であることの3つです。
さらに、遺言の書式ですね。これが民法の要件を満たしているかどうかということです。民法では自筆の遺言について遺言書の全文、作成日付、氏名を自分で手書きして押印すると定めております。これを満たさないと原則として無効になるといいます。また、財産目録はパソコンで作成しても認められるようですが、そのほかはすべて自筆にする必要があります。本文をパソコンで作成して署名のみ手書きというのは要件を満たさないのです。日付の書き方ですが、これは西暦か和暦かをしっかりと区別しておかなければなりません。例:2023年12月27日
財産を渡す場合も、渡す人が不明確とならないよう、長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させると続柄、生年月日をしっかりと明記する必要があります。
自筆の遺言では、20年7月に「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局で遺言書を預かって、書いた人が亡くなると、事前に指定された人などに遺言の存在を通知します。制度の認知度向上に加えて、指定できる通知先を1人から3人に増やすなど制度を使いやすくした模様です。
預ける際は民法の要件に沿っているかを確認してもらえます。しかし、内容の助言というものはありません。公証人が関わる「公正証書遺言」は助言も受けられます。財産の額に応じて数万円程度などの手数料が必要になりますが、形式や内容で不備のない遺言にするなら、公正証書が有効だと思います。
当事業所「ねいろ」の方たちで、登記や相続などお困りや気になる点がありましたら何なりとお申し付けください。私たちのパワーパートナーである顧問弁護士から司法書士などがおりますので、しっかりとサポートさせていただきますのでご安心ください。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。