特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

虐待は絶対に許されません!

2023年12月26日

こんにちは。

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。

少し難しいお話ですが、「一物一価の法則」というものがあります。これは、自由競争下において、同じ市場の同時点における同じ商品・サービスであれば価格は同じになるという経済学の原則です。
例えば、飲み物や食べ物が観光地などでは高く売られたり、スーパーなどの見切り品が閉店間際に安くなったりすることはありますが、値付けというものの基本は一物一価でした。
まあ最終的には売り手が損をしないように売ってもよいと考える額と買い手の払ってもよいと考える額が重なる範囲内で決まりますが。
私たちは目に見えないサービスを提供しているところもあります。価格の戦略は商品戦略や販売促進戦略などと並んでマーケティングの重要な要素です。日本は、客離れを防ぐために価格を安く抑えたりすることに偏重してしまい、企業の成長を阻んできたという側面もあります。
要は、適正な価格というものがあると私は思うのですね。私たちも私たちが提供するサービスが適正かどうかを利用者の方たちに見極めてもらい、サービスの価格が高すぎたり、そのサービスの価格が提示されている背景が不透明だったりすると利用者の方やそのご家族に不信感を抱かれ、信頼というものを失います。
納得のいくようなサービスを提供して、合理的な理由と私たちが提供出来うるサービスを丁寧に伝えることは欠かせないと思っております。

さて、障がい者の方に対する虐待には、障がい福祉サービス事業所・施設の職員による虐待、家族からの虐待、雇用主からの虐待があります。施設別の内訳をみてみると、支援を受けながら少人数で暮らすグループホームが最も多い模様です。また、虐待行為の類型については、身体的虐待が最も多く、その次に心理的虐待が多く目立っております。また、被虐待者は知的障がいのある方が最も多く全体の72.6%を占めております。
2022年度に実施された調査に基づき実施されましたが、精神科病院での虐待というのは上記に含まれておりません。
先日、とある事業所(入所施設)で虐待と思われる事例があったようです。そのため、昨日宮崎市役所の障がい福祉課から虐待に関するメールが届きました。
私たち事業所は、虐待防止に関する研修を受講する義務があります。そして、職員に虐待防止に関する研修や会議を実施しなければなりません。虐待防止に関する研修を受け身で受講するのか、義務的に受講するのか、意識を高くもって気づきを得ていかなければ改善はしないと思っております。
一人ひとりの意識も大切ですが、事業所としては断固、虐待は許さないという姿勢で運営していかなければならないでしょう。
以下に、当事業所「ねいろ」の職員としての行動規範を記します。
特定非営利活動法人Re・Life においては、障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律の目的・定義・支援と措置等の流れに則って、日々の支援を行います。その基本姿勢及び具体的な対応は、「利用者への支援・援助における指針」(職員行動規範)にあります。以下、同法を参考に、どのような点について留意が必要かを挙げます。なお、私たちは継続的な自己研鑽により、絶えずこの法律の具現化に努め、虐待防止に努めます。
(1)虐待の種類
①身体的虐待
身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく身体を拘束すること。
②性的虐待
わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
③心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動、そのた著しい心理的外傷を与える言動を行う、こと。
④ネグレクト
衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、①②③に挙げる行為の放置等
⑤経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。
(2)虐待防止と対応に当たっての基本的視点
①虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ
(権利意識の啓発、障がいや支援、援助、介護についての正しい理解と知識の習得)
②虐待の早期発見・早期対応
(朝礼、ケース会議、その他会議のおける報告や対応。職員間の正義の確立。職員集団としての権利意識の共有と支援者としての自覚。)
③利用者の安全確保を最優先する
(利用者の生命に関わるような緊急的な事態も考えられる。そうした場合には何をおいても利用者の安全確保を最優先する)
④協力によるチーム対応・関係機関との連携
(権利擁護の姿勢を貫くためには、個々の対応に任さずチームによる客観的な検証と対応をする)
(3)虐待の判断に当たっての基本的視点
①虐待をしているという「自覚」は問わない
(虐待をしている側に自覚がなくても相手は苦痛を感じたり、生活上困難な状況に置かれたりしている場合がある。支援者は「気づき」と自己の行動を「客観視」することが大切であり、また、チームとしての対応が大切である。)
②利用者本人の「自覚」は問わない
(障がいの特性から、自分が虐待を受けていることを認識できない場合や長期に虐待を受けていたことから起こる無力感からの諦めがある。支援者は「気づき」と自己の行動を「客観視」することが大切であり、また、チームとしての対応が大切である)
③利用者本人の意向が無視されている場合がある
(本人の視点を持って「意思決定支援」が行われているかを常に支援者が確認する姿勢を持つ)

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】