令和8年6月1日からの臨時報酬改定について
2026年6月8日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
令和8年6月から障がい福祉サービスの報酬改定が行われております。まずは、処遇改善加算の拡充です。福祉・介護職員のみならず、障がい福祉従事者を対象に賃上げを実現する措置が実施されます。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の職員を対象にさらなる賃上げが実施されます。具体的には、この処遇改善加算の対象は、福祉・介護職員のみが対象であったものが障がい福祉に従事している人たちに拡充されました。計画相談支援、障がい児相談支援及び地域相談支援の分野にまで処遇改善加算が新設されました。国はベースアップなどによって更なる賃上げや生産性向上の取り組みを後押しすることが目的のようです。
そして、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4つのサービスについて、新規に指定を受ける事業所の基本報酬を引き下げる特例措置が施行されました。この措置については、私たちのようにこれから新しく事業所の開設を検討している事業所にとって、重要な変更となりました。この措置については、令和9年度の本格的な報酬改定までの間の時限的な応急措置となっているようです。
6月7日(日)の新聞でもありました通り、障がい者の生活や就労を支援する障がい福祉サービスで、運営事業者による公的な給付金の不正受給が相当数あったとのことが判明しています。モラルの低い事業者が参入して障がい福祉制度が悪用されている状況が浮かび上がっているようです。不正受給の金額にいては、サービス種別から放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)の金額が多くなっています。このような点が新規参入を抑制した理由の一つなのかもしれません。しかし、実際はまだ事業所数は足りていないと思います。充足している地域もあるのかもしれませんが、サービスを利用したくても利用できない方たちがいるという話も聞きます。ある一部の人たちのせいで、求めているサービスすら受けることができないとなると、それはそれで問題ですよね。高齢者介護と比べると、障がい福祉制度の財政規模というのは極めて少ないのに、返還請求額は高齢者介護を大きく上回っているのですから驚きです。
当事業所「ねいろ」でも処遇改善加算や各加算を取得しております。それにはあらゆる要件をクリアすることが求められていたり、支援を行うだけでなく記録に残して管理しておくという厳格なルールを守らなければならないのです。それが出来ない・していないとなると不正受給と見なされても仕方ありません。
数年前と比べて厳しくなっているのは事実です。しかし、制度上必要なことはしっかりと行わなければならないのです。例えば、新型コロナウイルス感染症以降、感染症対策は厳しくなりました。感染症対策委員会を立ち上げて3か月に1回は委員会を開催しなければなりません。感染症対策の一環として研修やシミュレーション、勉強会を年に1回以上は実施しなければなりません。また、虐待防止・身体拘束の禁止についても同様に研修を行わなければならないのです。
このように、私たちは制度上必要なことをしっかりと実施して記録を残しておかなければならないのです。それが出来ないとなると運営は厳しいものとなるでしょう。日々の業務で職員一人ひとりの負担はとても大きいものです。今や支援のみを行えれば良いという訳ではなくなっています。
人手不足によって業務負担ばかり増えて困る。。。などといった課題はどの事業所もそうだと思いますが、制度上必要なこと・決められたことは行わなければならないのです。
職員一人ひとり、利用者の方たち一人ひとりのために日々の業務をしっかりと行うこと、これが先ずは事業所として必要なことだと思っております。
さてさて、新規事業の立ち上げについては困ったもんですね。。。国の措置がどのように決定されるか今後の動向に注目です。
それでは。
〒880-0022
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
カテゴリーcategory
事務長の独り言post blog
事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。



