権利擁護(アドボカシー)とは
2023年9月28日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
本日、福祉人材センターからのご紹介で当事業所「ねいろ」に求人の応募前の見学に来てくれた方がおります。当事業所「ねいろ」では、一人ひとりが自分の弱みや不安を隠さずに共有することで、事業所として健全に成長できると思っております。
日本の組織では弱みというより強みが強調されがちです。
しかし、お互いの弱みが共有されると、事業所内で自分の意見や感情を表明しても、自分が危険にさらされないという安心感、つまり心理的安全性が向上します。心理的安全性が保たれている組織は、そこで働く方たちは失敗や挑戦を恐れず、新しいアイデアや意見を自由に表現できます。
【お互いの弱いところを許容しあう事業所】
これが結果的に、職員間でお互いの強みと弱みを補完し合い、一体感を築くことができるのではないでしょうか。
どんな人でも完璧ではなく、それぞれ得意・不得意があります。その弱みを表明することで、無防備な自分をさらけ出す勇気を持ち、それを受け入れる組織にして受け入れられる気持ちを持つことで、強い絆が生まれるのだと思います。
当事業所「ねいろ」の職員全員が最大限にその持てる能力を発揮できる環境を築けるように整えていきたいと思います。
さて、私は物心つく時から男性として何の違和感もなく過ごしておりましたが、性同一性障がいとの診断を受けた人が性別を変更する際、生殖機能をなくす手術を事実上要件とする性同一性障がい特例法の規定が憲法に反するということが争われております。
公認心理師の受験勉強の際に、性同一性障がいについては学びましたが、性同一性障がい特例法には以下の5要件があります。ただし、この5要件は全て満たす必要があります。
1.18歳以上
2.婚姻していない
3.未成年の子どもがいない
4.生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く状態
5.変更後の性別の性器に近い外観を備える
今回、議論になっていることは4.5.です。手術を条件とする規定4.5.は、「個人の尊重」と「法の下の平等」を定める憲法に違反しており、無効であると主張しております。
手術を受けなければいけないとすれば、憲法で保障された人権を侵害し、性別や社会的地位に基づく不合理な差別を内容とする法令で無効だと訴えています。
非常にデリケートな内容だと思います。
不断の検討を要する。。。とのことですので、どのような結論が導かれるのか注意していきたいと思います。個人的には社会情勢の変化を踏まえて柔軟な対応が求められるのではないかと思っておりますが、最高裁が年内にも憲法判断を示すとのことです。
権利擁護(アドボカシー)とは、利用者の方の代弁や弁護を行うこと、支援を通じて権利を守ることを意味します。
権利擁護のことをもっと分かりやすくいうと、利用者の方の身の安全、自由な気持ち、社会参加の機会、幸せでいたい気持ちなど、みんながあたりまえに持っている権利が侵害されないように守ることです。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。