特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

魅力ある業界、事業所であるために

2024年7月25日

こんにちは。

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

当事業所「ねいろ」の職員の方たちもそうですが、近年は共働き世帯が多いように感じます。それに伴い、仕事と家庭の両立に向けたニーズは高まっており、それに対応した社内制度の検討や導入が必要になってきております。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、テレワーク(在宅勤務)という新しい働き方も広がってきました。
当事業所「ねいろ」でも【働きやすい環境】を整えるべく対応をしております。雇用される側である職員はどのように反応してくれるのか。自事業所に対して好意を持って、貢献しようと仕事をしてくれるのでしょうか。逆に、嫌悪感を抱き、離職を考え始める人もいないとは限りません。また、付かず離れずの関係で、その後も事業所への所属を継続しようとすることも考えられると思います。
職員が所属を続けるか離職してしまうのか、あるいは所属を続けたうえで高いモチベーションで仕事に取り組むかそうでないのかは、これからの事業所の継続・維持・成長を考えるうえでとても重要な問題なのです。
当事業所「ねいろ」では、「短時間勤務制度」を設けております。一部抜粋してご紹介いたします。
短時間従業員とは、期間を定めず雇用した者、かつ正規従業員より1日または1週間あたりの所定労働時間が短い者を指します。
短時間従業員への転換として、以下のように当事業所「ねいろ」では定めております。
1.会社は、正規従業員のうち短時間従業員への転換を希望し、次の会社が定める要件を満たす場合は、会社にその旨を申し出て、短時間従業員に転換させることがあります。
2.転換時期は随時行うこととします。
3.転換される場合の要件は、次のとおりとします。
・子どもの養育のため
・家族の介護のため
・自己啓発のため
・健康上の理由で、フルタイム勤務が難しい場合(国が定める治療と仕事 の両立を図るものに定めるものを含む)
4.短時間従業員への申し出により、転換される場合は、育児・介護休業規則で定める育児短時間勤務については適用されません。

帰属意識を高めてもらうためには、魅力ある事業所になる必要があります。また、未来ある事業所として維持していく必要があります。さらに、職員全員がウキウキ・ワクワクしながら仕事ができることが運営をしていく上で、とても重要なことだと感じております。

障がい保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づき、利用者がサービスを選択できる仕組みである「支援費制度」によって充実が図られました。しかし、身体・知的・精神という障がい種別区分ごとで分かりにくく使いにくい、サービスの提供において地方公共団体間の格差が大きい、費用負担の財源を確保することが困難、などから、平成18年度からは3区分(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む))共通の制度である障がい者自立支援法が施行されました。
しかし、国は障がい者の方とその家族から違憲訴訟を起こされて、同法は廃止されることとなりました。その後、障がい者(児)の方を権利の主体として位置付けた基本理念を定め、制度の谷間を埋めるために障がい児については児童福祉法を根拠法に整理し直し、難病を対象とするなどの改正を行って、平成25年4月に障がい者総合支援法に法律の題名も変更されて施行されました。その後、3年ごとの改定を経ながら今日に至っております。
地域社会での共生や障がい者の自己決定権の重視が進み、今は様々な支援が展開されているのです。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】