わたしのひなん計画(個別避難計画)について
2025年7月23日
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
皆さんは個別避難計画というものをご存知でしょうか。
宮崎市では、災害時に特に配慮を要する方々、いわゆる要配慮者の避難支援対策として、宮崎市地域防災計画に基づき、平成22年3月「宮崎市災害時要援護者避難支援プラン」を策定して、宮崎市の支援体制の整備と地域における避難支援体制の構築を推進しています。
平成23年の東日本大震災においては、犠牲者の約6割が65歳以上の高齢者であったこと、障がいを持った方たちが犠牲となった割合も、被災者全体に対する犠牲者の割合の約2倍に上ったのです。近年の災害においても、高齢者や障がい者が犠牲となっており、災害における全体の死者のうち65歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風19号では約65%、令和2年7月豪雨では約79%となっております。
このようなことを踏まえ、令和3年5月に災害対策基本法が改正されて、市町村に避難行動要支援者ごとに個別避難計画が努力義務化されたのです。
災害時には、まず一番に身を守るための避難行動を起こすのは、本人や家族自身です。ひとりでも多くの命が助かるように、自分の命は、自分で守るという自助を基本に、地域による助け合い、いわゆる共助も重要になってきます。
そのために、災害発生時に慌てずに避難していただくため、日頃から、どこに、だれと、どのように避難するか、あらかじめ、本人・家族で決定した個別避難計画を作成することが重要となります。また、行政、本人・家族、私たちのような福祉専門職、地域の支援者等と情報共有することで、普段の見守りや災害が発生した時の手助けなど、地域の助け合い(共助)の力を高めることも目的の一つなのです。
個別避難計画は、本人・家族の意思によって、「作成する」「作成しない」を決めることができます。強制ではないのです。また、この計画は、作成すれば必ず支援が受けられるということではなく、命を守るためにどのように避難行動をすればよいかを確認するためのもので、避難支援においても、関係機関や避難支援等関係者が法的な義務や責任を負うものではないのされています。
以下、個別避難計画の対象となる方を記します。
前提条件として、ハザード区域(洪水・津波・土砂災害)に居住している方が対象となります。
1.要介護3~5の方
2.重症心身障がい者の認定を受けている方
3.視覚かつ聴覚障がい者の方
4.障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に戻るく支給決定を受けている者のうち、宮崎市が医療的ケアが必要と認めた方(いわゆる医療的ケア児・者)
5.宮崎県が指定する特定医療費(指定難病)支給認定及び特定疾患医療受給者のうち人工呼吸装着者の方
6.その他、市長が優先度が高いと認めた方
今後、更なる災害時の要配慮者対策の強化が必要とされるでしょう。この個別避難計画は、宮崎市からの依頼に基づき、本人・家族の意向を確認し、私たちのような福祉専門職が作成するものです。しかし、最終的な避難行動は、本人・家族の意向を基に決定するものです。本人の個人情報の取り扱いなど厳重に注意が必要なものになりますので、先ずはご本人さんとそのご家族の意向に沿う形で私たちは動いていこうかと思います。
何か不明な点等ございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
それでは。
〒880-0022
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。