特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

社会保険に加入するメリット・デメリット

2024年8月21日

こんにちは。

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

手続きに関してよく職員から聞かれることがあります。その一つが社会保険です。
10月から社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用範囲がさらに拡大されるといいます。
従業員51人以上の事業所のパートやアルバイトの方たちも対象となります。
社会保険に加入すると、配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を支払うために手取り額が減ってしまうと皆さん考えると思います。
それでは、社会保険と収入の関係を少し記してみましょう。
「130万円の壁」
130万円の壁とは、これまで配偶者の扶養に入っていた人の年収が通勤手当などを含めて130万円以上になると、扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければならない状況を指します。ただし、扶養されていた人が60歳以上などの場合は、年収180万円が壁となります。
「106万円の壁」
106万円の壁はパートなどの短時間労働に従事していても、一定の要件を満たせば勤務先で社会保険に加入しなければならなくなることを指します。一定規模の事業所では労働時間が週20時間以上、賃金が月8万8千円以上といった条件で働いている人が対象となります。
現在、厚生年金保険の被保険者である従業員が101人以上いる事業所が対象となっています。ただしこの10月からは51人以上の規模まで広がります。
これらの壁を越えて働く場合、気になるのは社会保険料と税金(所得税と住民税)の額がどのくらい増えるのかということですよね。
条件によって変わりますが、
年収106万円(月収8万8千円程度)だと、約17万円
年収180万円だと、約35万円
年収240万円だと、約50万円
という風に、おおむね年収に比例して増えていきます。
さらに、年収が150万円を超えると、原則として配偶者の税金額が増えます。配偶者の所得控除である配偶者特別控除の額が段階的に縮小するためです。ちなみに、年収が201万6千円以上になると、配偶者特別控除はなくなります。
負担増ばかりですが、社会保険の加入によるメリットもあります。
健康保険に加入した場合、病気や怪我で仕事を休んで給与が受け取れない場合に傷病手当金があります。連続して3日間休んだときに、4日目から受給可能です。その額はやく3分の2程度です。
出産時の給付もあります。出産日前後の所定の期間に休んだ場合、出産手当金を受給できます。1日の金額は基本的に傷病手当金と同じ額です。
このように、公的な給付を考えると、民間の医療保険などの保障を減らせますよね。

社会保険料を支払うことになると、どうしても手取り収入の減少が気になります。しかし、人生100年時代と言われる昨今、長くなった老後に目を向けてみれば、特に厚生年金が増えるメリットはあると思います。
働く時間を増やして対応できるのであれば社会保険への加入も考えてみてください。
当事業所「ねいろ」でも、あるパート職員が社会保険に加入しました。出産を控えていることもあり出産手当金の受給という恩恵を受けることになります。1週30時間未満の労働といったものに縛られずに従事してくれることは事業所にとっても大きなメリットがあります。
その分、事業所として利用者の方たちに手厚い支援を行うことができますからね。

当事業所「ねいろ」で長く働いてくれること、そのためには一人ひとりのご家庭の状況を考えていくことも必要です。各世帯でどれくらいの収入を得ていくか、ご家族のある人では子どもの教育資金や自分の老後資金の準備も必要になります。将来の出費を考えながら、扶養のまま働くのか社会保険に加入するのかを当事業所「ねいろ」の職員の皆さんと一緒に考えていければと思っております。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】