特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

障がい福祉に関する制度とサービスについて

2023年12月18日

こんにちは。

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。

体が硬くなると疲労感や姿勢不良、痛みなどのストレスから自律神経が乱れて、血流の滞りに繋がるみたいです。交感神経と副交感神経からなる自律神経の乱れは体の様々な部位に支障をきたします。胃腸の働きや睡眠の質、免疫力、心肺機能や呼吸機能などが低下して、精神の安定にも悪影響を及ぼすそうです。さらに、代謝が悪くなることでむくみが生じたり、太りやすくなるとのことです。
体が硬いことによる健康面のデメリットというのは不定愁訴(ふていしゅうそ)と呼ばれる病名のつかない体の調子の悪さだけでなく、やがては治療が必要となる病気になります。自律神経が乱れると緊張性頭痛や便秘なども起きやすくなります。
血液には酸素や栄養を体の各部位に運ぶ役割がありますが、その血流が滞るとその役割が十分に果たせなくなり臓器の機能が低下して、血圧や血糖値が高くなります。
体が硬いと思うように体が動かず、少しの段差でもつまずくなど、ケガもしやすくなります。
こうした体の硬さを改善する方法として、ストレッチがあります。
自律神経を整えるストレッチとしては、
①手首を交差して肘を伸ばし、伸び上がる
②息を大きく吸う
③息を吐きながら体をゆっくり倒して体を起こして上に伸ばし、息を大きく吸う
これを左右セットで3回行う。
①肩の高さで左右の前腕を肘から手の甲まで合わせる
②肩の高さで腕を開き、手のひらで外側にして肘を5回上げ下げして揺らす
これを5回で1セット行う。
自分の体に無理のない範囲で、ストレッチを試してみてはいかがでしょうか。

さて、ある高齢の方が介護サービスが分からないということで私の母が見守りをしながら訪問看護サービスの利用を依頼いたしました。母もどのようなサービスが適しているのか、そして何より本人が何を望んでいるのかが分からないとのことで、地域包括支援センターに電話をしてケアマネージャーに依頼をした方が良いのかと相談されました。本人の了解と本人の意思を確認して依頼をするべきだということで、ご本人が何をどうしていいのか分からない状況も鑑みながらリファーしていくようです。
このように、私たちのサービスは何をどのように、そして本人が何を望み、何が適しているのか、どこにどのように相談していいのか分からないという方たちも多いかと思います。
障がい福祉サービスの一覧を少しまとめますので、ご参考になればと思います。
1.介護給付
①居宅介護
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
②重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい者若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要する人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。2018年4月からは、入院時も一定の支援が行えるようになりました。
③同行援護
視覚障がいによって、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の外出支援を行います。
④行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するとき、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
⑤重度障がい者等包括支援
介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
⑥短期入所(ショートステイ)
自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
⑦療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
⑧生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
⑨障がい者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
2.訓練等給付
①自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
②就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
③就労継続支援(A型は雇用型、B型は非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります。
④就労定着支援
一般企業に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
⑤自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握して、必要な支援を行います。
⑥共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスもお提供します。さらに、グループホームを退居して、一般住宅等への移行を目指すためのサテライト型住居もあります。

また、障がいのある方が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるように、住民に最も身近な市町村を中心として下記の事業が行われております。
1.市町村事業
・理解促進研修・啓発
・自発的活動支援
・相談支援
・成年後見制度利用支援
・成年後見制度法人後見支援
・意思疎通支援
・日常生活用具給付等
・手話奉仕員養成研修
・移動支援
・地域活動支援センター
2.都道府県事業
・専門性の高い相談支援

このように、多くのサービスがあります。把握するだけでも一苦労です。
もし、どのようなサービスがあるのか適しているのか分からない場合は、当事業所「ねいろ」にお気軽にご相談ください。
ご本人が望むこと、そしてご家族が安心して利用できるサービスというのが一番ですからね。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】