ある相談支援事業所の〇〇さんへ
2023年12月11日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
本日は、言わせていただきたいことがあります。
ある相談支援事業所の〇〇さんが担当している当事業所「ねいろ」の利用者の方の件です。
令和5年10月31日に障がい福祉サービスに係る利用の更新手続きを疎かにして未だ更新されておりません。相談支援員の〇〇さんに当事業所「ねいろ」から電話をしても折り返しもなく、連絡もつきません。業を煮やして、宮崎市役所へと報告をして事の次第を話しまして相談したところです。
相談支援員の〇〇さんは先日、相談支援事業所を退職したもののその方の受給者証を預かり、別の事業所へと転職をした模様です。よって、個人情報である書類やデータを無断で取り扱っているのです。個人情報保護法に抵触するのではないでしょうかね。
一体どうなっているのでしょうか?
職業倫理に欠けています。。。
受給者証の更新手続きをしていないとどうなると思いますか?
サービスが受けれないのです。本人が希望するサービスを受けれないとどうなると思いますか?
相談支援事業所は本人とそのご家族が希望して選べるのではないですか?本人の自己決定を尊重しなければならないではないですか?利用者の方に自己決定を求めない言葉かけや行為はパターナリズムではないのでしょうか?
パターナリズム:利用者の方の方の利益や保護を優先に考えた上で、利用者の方の自由意思や自己決定を問うことなく介入し、干渉して、支援すること。
ここでは書ききれない内容もありますので、要約して申し上げますが、相談支援員の〇〇さん!あなたは支援者目線で物事を捉えて業務にあたっていますよ。なにより、資質に欠けています。
こういった方が、業界内にいることが悲しくなります。まだそういう方がいるのですね。
忙しいからですか?それはすべてあなたの都合です。利用者の方とそのご家族のことを考えていますか?
近年、就職活動中の学生が過去に投稿した内容に関する企業からの調査依頼というものが増えているといいます。迷惑動画の社会問題化などが背景にあるのでしょう。
その人となりを採用時や会話のやり取りの中で見極めるのは非常に難しいことだと思います。当事業所「ねいろ」としてもパワーパートナーとして信用していい方なのかを見極めるのは至難の業です。
職業安定法では採用活動時の出自や思想信条などの個人情報の収集は認められておりません。厚生労働省の指針では公正な採用活動のためには配慮すべき事項として、適正や能力に関係のない情報の把握や身元調査は差別につながる恐れがあるとしております。
職業倫理を遵守して業務を全うできるかどうかは本人の資質の問題かもしれませんが、〇〇さんの怠惰で利用者の方が被る不利益が大きいのであれば相談支援専門員としての資格が剥奪されてもおかしくないと私は思います。
サービス管理責任者については5年ごとに更新研修を受講しなければならなくなりました。相談支援専門員も同様だと思います。その際に、しっかりと職業倫理を学び自分自身をアップデートしていただきたい。
当事業所「ねいろ」をご利用中の利用者の方の受給者証の更新手続きが一体いつになるのか分かりませんが、代理申請を行っている相談支援事業所が出来ないのかしないのであれば、他の事業所か私たちがお手伝いさせていただきますので。
〇〇さんしか出来ない仕事ではありませんからね。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。