令和6年4月1日から営業時間が変わります
2024年3月29日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
令和6年4月1日から改正障がい者差別解消法が施行されます。流通・サービス業などの企業や各種団体は、障がいのある人々が店舗などを利用しやすいように配慮することが義務になります。
この障がい者差別解消法は2016年に施行されて、負担が重すぎない範囲で障がい者からの要望に応じる「合理的配慮」を行政機関に義務付けました。民間事業者については配慮に努めるという「努力義務」だけを課してきましたが、2021年の法改正で正式な義務となり、今年の4月1日から施行されます。
ある調査によると、今回の義務化を知らないと答えた業者が約4割ほどいたようです。いかにこの法律が浸透していないかがうかがえます。事業者には「合理的配慮」の範囲が分かりにくいとの声も上がっております。この障がい者差別解消法は、事業者と利用者の双方に個別の条件や状況を踏まえた建設的な対話を通じて最適な策を工夫するように期待しているからだということです。
内閣府は動画やイラスト入り解説書を用意して具体例を紹介しております。
皆さんも一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
このような資料を参考にして、私たちにはどのような対応が可能なのか、そして現場の従業員の混乱を避けるためには理解が必要だと思います。
障がいのある人たちが暮らしやすい社会をつくるために、企業間それぞれで対応策が進んでいるところもあります。点字や大きな活字のメニューを用意していたり、騒々しい環境が苦手な人のために静かな時間帯を設けたりしている企業もあります。
社会全体で、そして働いている方たち一人ひとりがこの障がい者差別解消法を理解していただければ、小さなことでも出来ることがやがて大きな親切となっていくことを願います。
きっと、これって一人ひとりの思いやりの気持ちなんですよね。
来週からは新年度が始まります。
当事業所「ねいろ」では下記事項が変更となります。
営業時間 : 8:30 ~ 17:30
サービス提供時間 : 9:30 ~ 16:30
また、育児休業・介護休業等の規程を一部変更して、小学校4年の始期に至るまで申し出があれば育児短時間勤務を可能とします。さらに、短時間勤務制度を導入していこうと考えております。
これからも、時代に合ったカタチで事業所も変化し運営していくことが重要かと思っております。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。