特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

事業所に求められる責任と再発防止~事故の場合~

2026年9月9日

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

生活介護事業所で事故が発生した場合、最も優先すべきことは利用者の生命と身体の安全です。そのうえで、家族や行政への連絡、事故の記録、原因の検証、再発防止まで誠実に行うことが事業所の責任です。
指定障がい福祉サービスの基準では、サービス提供によって事故が発生した場合、都道府県、市町村、利用者の家族等へ連絡し、必要な措置を講じなければならないとされています。また、事故の状況と行った処置を記録し、賠償すべき事故については、速やかに損害賠償を行う必要があります。この規定は生活介護にも適用されます。
行政への報告対象は自治体によって異なりますが、一般的には、死亡、外部の医療機関で治療を受けたけが、転倒・転落、誤嚥や窒息、誤薬、無断外出・行方不明、食中毒・感染症、虐待その他の職員の法令違反、送迎中の交通事故、個人情報の流出などが挙げられます。事業所の過失が明らかでない場合でも、報告が必要となることがあります。
事故が起きたときは、応急処置や救急要請を行い、管理者、家族、主治医等へ速やかに連絡します。その後、指定権者や利用者の支給決定市町村などへ第一報を行い、所定の事故報告書を提出します。報告先、期限、様式は地域で異なるため、所在地の自治体の基準を平常時から確認しておくことが必要です。
家族への説明では、確認できた事実、現在の利用者の状態、実施した対応、今後の方針を分けて伝えます。原因が分からない段階で推測を事実のように説明したり、説明を遅らせたりしてはいけません。
心理学の観点では、事故後に「起こるのは当然だった」と考える「後知恵バイアス」や、原因を一人の注意不足だけに求める傾向に注意が必要です。人員配置、作業の中断、分かりにくい手順、設備、情報共有など、複数の要因が重なっていないかを検証します。
また、職員が強く責められる職場では、事故やヒヤリ・ハットを隠したくなる心理が働く場合があります。故意や重大な違反を曖昧にしない一方、正直に報告した職員を直ちに非難せず、事実確認と仕組みの改善を優先することが大切です。

当事業所「ねいろ」では利用者の方に対するサービスの提供によって賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行えるように損害賠償保険にしっかりと加入しております。補償の概要としては、事業活動における以下のリスクを包括的に補償しています。具体的には、業務遂行に起因する身体障がい・財物損壊による賠償事故、施設の所有、使用または管理に起因する身体障がい・財物損壊による賠償事故、生産物や業務の結果に起因する身体障がい・財物損壊による賠償事故、受託物の損壊等、臨時借用自動車による対人事故・対物事故、プライバシーの侵害等による人格権侵害・宣伝障がい、身体障がい・財物損壊を伴わない経済的損失等です。支援中等に利用者の方の眼鏡が破損したときに、この賠償責任保険を適用して利用者の方に補償を行ったこともあります。

事故報告は、責任逃れや犯人探しのためではありません。当事業所「ねいろ」では利用者と家族への説明責任を果たし、同じ事故を繰り返さないための出発点と考えています。私たちは事故や小さな気づきを共有し、より安心して利用できる事業所づくりにつなげていきます。

それでは。

〒880-0022
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】