特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

好きなことを仕事にすること

2025年3月4日

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

私が人事制度を考えるとき、処遇改善加算を出来る限り上位の加算を取得するようにしております。さらに、私が重要だと考えていることは労働関係法令への対応です。
これは、簡単に言えば以下の4つがあるかと思います。当事業所「ねいろ」だけでなく、障がい福祉サービスの業界では皆さん以下の対応はしっかりとしておかなければならないのではないかと思っております。
1.残業時間の上限規制
残業時間の上限は、月45時間・年360時間と決まっております。労使合意する場合でも、年720時間・2から6か月の平均80時間以内(休日労働含む)とされております。また、月100時間未満(休日労働含む)が限度であり、残業月45時間超は年間6か月までと決まっております。
2.年5日間の年次有給休暇の取得
10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員に対して、毎年5日は時季を指定して取得させなければならないとされております。
3.労働時間の客観的な把握
管理監督者を含むすべての従業員について、労働時間を客観的な方法により把握しなかればならないとされております。よって、管理監督者は従業員の労働時間等をしっかりと把握しておかなければならないのです。
4.不合理な待遇差の解消(同一労働同一賃金)
同一事業所に雇用される、正規労働者と非正規労働者の間で、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、不合理な待遇の相違を設けることが禁止されております。つまり、同じ業務内容であるのにも関わらず、待遇や給与面で相違があるのはおかしいということなのです。しっかりと従業員の区分を明確化させることが重要なのです。
このように、課題や問題がたくさんあります。しかし、DX化やICT化などを駆使して工夫できることは工夫し、職員が本来やらなくてはならない業務に従事できるようにしていくことが大切だと感じております。処遇改善にもある職場環境要件の取り組みを一つひとつ検討して、有効な解決策を見出していければと思います。
さらにいえば、私も含めて職員一人ひとりの自助努力によって事業所や社会が良い方向に変化する、そしてそれを会社や事業所、社会が後押しできるようになればさらに良いですよね。
意志のある人が経済的な不安から抜け出し、そして情熱を傾けられる仕事に従事できること。そのような多様性が定着していけば、今の社会はもっともっと夢と活気にあふれていくのではないでしょうか。
日本は諸外国と比べると、好きなことを仕事にしている割合が極端に低いようです。これだけ働き方が柔軟になっても好きなことは仕事にすべきではないという価値観が社会にはまだあるのかもしれません。
好きなことを夢中で追いかけることと経済的な自立と、やり繰りの両立はとても難しいですが、これからの時代は好きなことに強いこだわりを持ちながら妥協せずに好きなことを好きのままいられるような道もありなのかもしれませんね。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】