非言語的コミュニケーションの重要性とは
2024年7月8日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
【障がい者差別解消法】
障がい者に正当な理由なくサービスの提供をしなかったり制限したりすることを「不当な差別的取り扱い」として禁止して、社会生活を送りやすいように、負担が重すぎない範囲で障壁を取り除く「合理的配慮」を義務化しております。
義務化の対象は当初は行政機関などに限られておりましたが、4月の改正法施行で民間事業者も加わりました。学校や大学も国公私立問わずに、合理的配慮が義務付けられています。
文部科学省は1月に新たな指針を公表しております。
障がいのある子どもに対する合理的配慮について、合理形成を図った上で提供、発達状況などを踏まえて柔軟に見直す、進学や進級時に学校間で引き継ぐこと、などを求めております。
現在、小中学生のうち8.8%が学習や行動面で著しい困難を抱えてながら生活をしていると聞きます。このうち、個別の配慮や支援を受けていない割合は
・補習や宿題の工夫など、授業時間外 : 67.2%
・課題や座席位置の配慮など、授業時間内の教室 : 43.2%
LD(学習障がい)は発達障がいのうち、「聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する」などが著しく困難な状態をいいます。
16年に障がい者差別解消法が施行されて、障がいがあっても学びやすい環境づくりが図られてきましたが、十分ではないのが現状だと思います。ノートと鉛筆、紙の教科書を使った授業も、LDや注意力が持続しにくい注意欠陥・多動性障がい(ADHD)の子どもたちの障壁になりうるのです。
その突破口となるのがICTの活用です。
学習端末を使えば、漢字にルビを振る設定をしたり、音声読み上げ機能を使って文章を理解したりできます。間違えた文字や線を消した跡が気になって、集中できない子どももいますが、端末なら綺麗に消すことができます。
ICTの活用によって、これまで学びにくかった子どもの障壁を取り除いて、学習の句会を確保できるようになっていければと願います。
先日、運営指導前にバタバタしてしていたせいか。。。私の話口調が少し荒く感じたのかもしれません。職員と会話をしていたら、ある利用者の方から「怒らないで!」と頭を叩くしぐさをされました。
心理学に、メラビアンの法則というものがあります。
このメラビアンの法則とは、3つの情報伝達「言語、聴覚、視覚」において、喜怒哀楽といった感情が表現された場合の受け止められ方を数値化して表わしたものです。
・言語情報は7%
(話している内容など)
・聴覚情報は38%
(声のトーンや話す速度など)
・視覚情報は55%
(顔や表情など)
私を注意してくれた利用者の方は言語コミュニケーションではなく、非言語的コミュニケーションで怒っていると感じたのでしょう。
だってそうですよね。言語情報はわずか7%しか優先されないのですから。聴覚と視覚から得る情報が93%優先されるとあれば、言葉よりもイメージが影響する可能性って大きいんですね。
気持ちに余裕のない時ほど、鏡に映っている自分を確かめるように、どのような表情でどのように伝えているのか、どのようなトーンで話しているのかを確かめていきたいと思います。
そんな気付きを与えてくれた〇〇さんに感謝です。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。