特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

障がい者控除で減額されることがあります

2024年10月1日

宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

You alone can do it , but you can't do it alone .
あなただけができる、でもあなただけではできない。

この言葉はとても大切であります。
人は自分の思考と行動によって、自分が努力して主体性を獲得していきます。それは自分だけができるのです。しかしそういった反面、自分だけができるものというのは、関係性が必要不可欠なのです。
これは、アルコール依存症の方たちのセルフヘルプグループなどによく引用されている言葉ですが、大切なことだと思いましたのでご紹介しました。

さて、国民皆保険制度とは、国民全員を公的医療保険で保障することで、安い医療費で高度な医療を受けることができるものです。また、医療機関を自由に選べるというフリーアクセスも特徴的なことの一つです。
相互扶助という制度であることが日本の医療制度の特徴です。
高齢の親を持つ人の多くの不安に思うのが親の介護費用だと思います。介護というのはいつ始まって、いつ終わるのか分かりません。公的介護保険には、自己負担の上限を超えた場合、払い戻しを受けられる仕組みがあることをご存知の方も多いかと思います。
該当する場合は忘れずに申請しましょう。
例えば、費用負担を抑える仕組みの代表的なものが、公的介護保険の高額介護サービス費です。1か月に利用した介護サービスの自己負担額が上限を超えると、超えた分が払い戻されます。上限額は世帯の課税状況で異なりますので、注意が必要です。対象となるのは介護度に応じた支給限度額の範囲で使ったサービスの自己負担分となります。介護費に加えて、医療費もかさんだ場合に申請できる高額医療・高額介護合算療養費も同じ仕組みです。年間の利用が上限額を超えたときに手続きをすれば超過分が戻ることになります。
世帯が住民税課税か非課税かで上限の差がでます。高額介護サービスでは、課税世帯の上限が最低でも月4万4400円です。要介護者が1人で1割負担だと、最も重い要介護5でも自己負担額は月3万6000円ほどなので、軽減制度は利用できません。一方で、非課税世帯の上限は月2万4600円のために該当すれば利用可能です。
障がい者控除の申請をすると非課税になることもあります。障がい者控除は障がい者手帳がなくても、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けて、自治体が定める基準に該当すれば対象となります。税法上の障がい者となり、年金収入のみの場合は年245万円以下など緩やかな条件で非課税世帯となります。
年間の医療費が一定額を超えると超過分を所得から引く医療費控除は、介護費も対象となることがあります。
介護費用は月10万円以上の人たちが3割超おり、10年以上介護する方たちも2割近くいると聞きます。
当事業所「ねいろ」の職員も利用者の方たちもいずれ年をとっていきます。サービス費や自己負担額の負担軽減など不明なことがありましたら何なりとお申し付けください。
【上限額を超えた分を払い戻す「高額介護サービス」】
・年収1160万円以上は、14万100円
・年収約770万円~約1160万円未満は、9万3000円
・住民税課税~年収約770万円未満は、4万4400円
・世帯の全員が住民税非課税は、2万4600円
医療費控除の対象になる介護サービスは、介護老人保健施設・介護医療員、医療系サービスでは訪問看護や居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、医療型ショートステイなど利用の際の自己負担額です。その他おむつ代(医師の証明が必要)もあります。

それでは。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】