意思決定支援について
2025年4月17日
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
自己決定と意思決定の支援について考えることがありましたので、今回は少しお話しできればと思います。
まず「自己決定」というものは本人の持つ権利(自己決定権)のことです。この自己決定権は、憲法における基本的人権の一つなのです。どんなに判断能力が低下しようとも、本人には意思があります。この本人の意思決定を、他者が支援することは本人の自己決定権を侵害する可能性があります。難しいですよね。。。
私たちが常に考えておかなければならないことは、支援者が支援することは、本人の権利を侵害する可能性があるという意識を持ち、必要最小限の範囲に留めることが重要だということです。
ただし、生存権を優先することなど他者決定を優先させることもありますが、自分で自分のことを決められる人に他者が関与することは基本的に本人の権利を侵害することとなるという意識を持って本人の意思確認や意思を引き出す支援を考える必要があると思います。
【意思決定支援はチームで行うこと】
当事業所「ねいろ」でも他の事業所でも同じだと思いますが、一人の専門職が行うのではなくてチームで行うことがとても重要です。また、本人が参加することが望ましいとされています。そして私たちが理解しておかなければならない事があります。それは、本人が意思決定したとしても、意思は変わりうるものであるということです。現実的には無権代理の状態が多いのですが、ご家族は意思決定支援チーム側にいる立場であるので、家族が本人に代わって決めるというものではないのです。そこも正しい理解が必要だと感じております。例えば、医療同意の場合は本人の同意が原則です。同意能力がないと判断されれば家族・親族が代理で同意することができますが、後見人にこの権限というのはありません。
このように、基本的には本人の意思決定というのが最も重要なのです。そのことは様々な選択の場面でジレンマが生じることだと思います。
今回はこの辺にして、また改めてこの意思決定支援については私なりの考えをお伝えできればと思います。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。