特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

合理的配慮の観点から「働きやすい職場」づくり

2026年7月8日

こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。

今や人手不足を感じている・実感している企業というのは半数以上に及ぶとのことです。この人手不足感は近年顕著になっており、この状況が続く限り、限られた人材が活躍できる職場づくりというものがとても重要になっていくと思っています。当事業所「ねいろ」は幸いにして現在、職員は充足していますが、うちは関係ないと感じることはせずに、中小零細企業こそこのタイミングで障がい者雇用や合理的配慮について考えてみてはいかがでしょうか。障がい者雇用に係る法定雇用率は今後引き上げられる可能性は十分あります。従業員数の増加によって自分の会社が対象企業になることも考えられますからね。障がい者の雇用には特別な設備や専門知識が必要と思われがちですが、実際には「相手に合わせて少し工夫すること」が重要なのです。
2026年7月から民間企業の障がい者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。また、障がい者の雇用義務が生じる企業規模は現在の従業員40人以上から37.5人以上へと広がりました。
ここで「合理的配慮」について考えていきたいと思います。合理的配慮とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように働いたり、サービスを利用したりできるように必要な工夫や調整を行うことをいいます。合理的配慮の対象は障がい者手帳を持つ人に限らず、難病等によって日常生活や社会生活に制限を受けている人も含まれます。ご存じの方も多いかと思いますが、障がい者雇用義務の有無や法人・個人事業主に限らずに全ての事業者に対応が必要とされているのがこの「合理的配慮」なのです。2024年4月からは障がい者差別解消法の改正によって、民間企業による合理的配慮の提供が義務化されております。例えば、飲食店や小売店の接客などから合理的配慮の申出を受けたら、聴覚に障がいのある方であれば、説明付きのメニューを用意したり、筆談で対応する等の合理的配慮が必要になります。よって、障がい者への対応と顧客サービスの向上は重なっているのです。
当事業所「ねいろ」でも障がいのある方の雇用を行っております。職員全員で、対象者の方には何を・いつまでに・どのように等の具体的な業務指示やマニュアルの整備を行ったり視覚で認識でいるようにタイムスケジュールを用意したりと整備を進めていき、働きやすさを向上させて業務効率改善や定着率の向上につなげています。
障がい者雇用や合理的配慮の取り組みとは、特別な人への配慮ではなくて、一人ひとりに合わせた働き方を考えることなのかもしれません。これからの時代には選ばれる事業所となることはもちろんのこと、選ばれる社会づくりにおいても取り組む必要があるかもですね。

それでは。

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生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】