特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

救済をもっと早く、もっと広く

2023年5月10日

皆さん
こんにちは。

宮崎市大橋にあります「生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。

新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5月8日、季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。外出が増えて経済活動も盛んになる中、感染で重症化しやすい高齢者の方や基礎疾患を抱えている方においてはこれまで制限をしていたことの見直しなど、手探りではありますが進めております。
当事業所でも、事業所内の感染を防ぎながら利用者の皆さんとの交流拡大を図っていきたいと考えております。レクリエーションの再開などしたいと思っておりますが、当面は引き続き感染対策を講じながら実施していきたいと思います。

さて、皆さんは旧優生保護法というものをご存知でしょうか。
旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」などとして1948年に制定されました。1996年に母体保護法に改正されるまで半世紀近くにわたり、本人の同意のない手術まで認めていたというのです。
これを書きながら、怒りを覚えます。。。
お金で解決するのか?
旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられた障がい者の方たちへの救済が滞っているとのことです。被害に遭われた方たちに一時金を支給するという法律も2019年4月にできましたが、この認定については1,000人余りだそうです。
約25,000人ですよ!旧法下で手術を受けた人は!認定を受けた人も4%にも満たない。
一時金の請求期限は5年間で、あと1年を切っております。すでにお亡くなりなられた方もいるかもしれません。制度の情報が届いていなかったり、根強い差別を恐れて声すら上げられなかった人もいるかもしれません。
もっともっと早くに対応すべきだと思います。そして、根本からこのような問題に直視していっていただきたい。原告団や弁護団、支援団体は、政府や国会に対して、裁判を和解により早期に決着させることや、すべての被害者への全面解決を図ることなどを求めているそうです。
法律を見直し、もっと国が介入して救済の意義を高めていっていただきたい。
被害に遭われた方は、高齢の方が多いかと思います。この人権を踏みにじるようなことは二度と起こってはなりません!
当事業所でも、この旧優生保護法に関する資料は玄関口に資料を置いておりました。少しでも何か協力できればと思います。

それでは。
事務長 なかにし の独り言でした。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生活介護事業所 ねいろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】