年収の壁について
2024年4月12日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
人手不足は私たちにとって死活問題です。ある事業所では曜日ごとにアルバイト的な短期の就労をしてくれる方が来て支援などをしてくれているといいます。また、職種別でもその流れはあるようです。宮崎市内にある事業所では、短期なのかその日だけなのか、短時間なのか分かりませんが送迎のみをしてくれる方がいるようです。メリットとしては正職員の方たちや支援に携わる方たちが本来の業務に集中して手厚く支援ができることでしょう。しかし、デメリットとしては送迎の際の申し送りなど保護者の方たちにしっかりとお伝えできるか。。。ということかもしれません。送迎というものも私は支援の一環だと思っております。ただただ運転手として送迎を行うというのは難しいところがありますよね。
私たちの業界でも、こうした単発での仕事を請け負う「ギグワーカー」が増えてくるのかもしれません。
当事業所「ねいろ」でも、今後は調理の準備と後片付けなどをしていただける方いわゆる職種限定の方を採用しなければならないと感じております。そうすれば、本来しなければならない業務(支援等)にみんなが集約することができます。また、職員の方たちの負担も軽くなるのではないかと思います。
どなたかいらっしゃればご紹介ください。
【昼食の準備・後片付けの業務】
11時頃から14時くらいまで
勤務日は月曜日から金曜日(祝日は除く)
このように、働き方というものは変化しているのが現状です。
皆さんもご存知かもしれませんが。。。年収の壁というものがあります。これは年収が一定額を超えると税金や社会保険料が負担するものです。
主な税の壁は103万円を超えると本人に所得税が発生します。しかし、この壁を1万円超えても所得税は数百円しか増えずに収入増の大半は手取り増加となりますが、実際には多くのパートタイマーの方々が103万円の範囲内で就業しております。
一方、社会保険料の壁は106万円と130万円の2つがあります。まず106万円の壁は従業員101人以上の企業では月収8万8,000円を超えて週20時間以上勤務などの条件を満たすと、厚生年金や会社の健康保険に入ることになります。配偶者に扶養されていた第3号被保険者は年16万円程度の保険料が発生して手取りが減ることになります。
また、年収が130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養を外れることになります。106万円の壁とは異なり、週30時間以上勤務でないと厚生年金などに加入できず、国民健康保険と国民健康保険に入ることになります。
この130万円の場合、壁超え前の手取りを回復するには150万円台半ばの年収が必要になるとも言われております。
しかし、デメリットばかりではありません。社会保険に加入すれば将来は厚生年金が受給できます。会社の健康保険では病気や怪我の際に収入の3分の2の傷病手当金が支給されるなど給付が手厚いからです。
主な「年収の壁」とポイントを記します。ご参考になれば幸いです。
当事業所「ねいろ」で新規採用する際は、このようなことまで私が説明していきますので安心してくださいね。
(税の壁103万円)
・超えた場合の負担:妻に所得税が発生
・ポイント :収入増が税額を上回り手取り減は起きない
(社会保険の壁106万円)
・超えた場合の負担:週20時間以上勤務などで厚生年金に加入、保険料は約年16万円程度
・ポイント :年収125万円で手取り回復、将来の厚生年金が増えて、健康保険などの給付も手厚くなる
(社会保険の壁130万円)
・超えた場合の負担:社会保険の扶養から外れる、週30時間以上勤務などでないと厚生年金に入れない
・ポイント :勤務時間延長で厚生年金加入が良いことも、106万円で加入できる勤務先に転職も考慮することも
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。