令和6年7月4日に行われた実地指導の結果通知について
2024年9月11日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
昨日と本日、当事業所「ねいろ」の面接、見学に来ていただきました方たちにおかれましてはお忙しいところ、大変感謝申し上げます。
当事業所「ねいろ」が皆さんにとって選ばれる事業所でありたいと思います。
さて、令和6年7月4日に行われました運営指導の結果通知書が先日届きました。
文書指摘事項に対する改善内容について、令和6年10月4日(金)までに改善報告書によって報告しなければなりません。
結論から申し上げますと、【指摘事項】と【助言事項】のみとなりました。このように、比較的軽微な指摘であったことは、日々の業務にて職員一同が障がい福祉サービスに寄与し、そしてしっかりとしたサービスを提供していたからだと思っております。
一部抜粋して皆さんには改善事項をお伝えいたします。
【助言事項】
1.重要事項説明書
従業員の員数について、重要事項説明書と勤務表に記載された員数が異なっていますので、両者の整合性を図ること → 改善済み
2.重要事項説明書
苦情・虐待の受付先の宮崎市障がい福祉課について、営業日・営業時間として「月~金(祝祭日及び12/29~1/3を除く)、8:30から17:15」を追記すること → 改善済み
3.利用契約書
計画期間が障がい福祉サービス受給者証の有効期間に記載されている期間となっていますが、利用者が他の事業所から移ってくる場合など必ずしも受給者証の有効期間と契約期間が一致するとは限りませんので、記載内容の見直しを行うこと → 改善済み
4.利用契約書
第16条3項に「利用者は、本契約に基づくサービスに関して、「重要事項説明書」に記載された第三者委員に苦情を~」と規定されていますが、重要事項説明書には第三者委員の記載がありませんので、記載内容の整合性を図ること → 第三者委員を依頼中
5.身体拘束等の適正化
専任に身体拘束等の適正化対応策の担当者は定められており、虐待防止担当者と兼ねているとのことですが、指針には「虐待担当者」としか記載されておらず、身体拘束等の適正化対応策の担当者が定められていることが記載上明らかではありませんので、指針等に担当者を明示すること → 改善済み
6.虐待の防止
作成が望ましいとされる虐待の防止のための指針に「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」及び「利用者等に対する当該指針の閲覧に対する基本方針」の項目の追加を検討すること → 改善済み
7.アセスメント
アセスメント記録において、利用者と面接したかどうか記録上判断出来ませんでしたので、面接したことが分かるよう、アセスメントを行った場所等についても記入すること → 改善済み
8.モニタリング
モニタリング記録は作成されていますが、モニタリング期間中にモニタリングが実施されているか書類上確認出来ませんでしたので、作成日を記載すること → 改善済み
9.運営規程
「事業者」と記載すべき箇所に「事業所」と記載されていますので、「事業者」に訂正すること → 改善済み
このように、少し細かい点まで助言・指摘を受けました。
今回の運営指導での助言を真摯に受け止めて、これからもしっかりとしたサービスを提供出来るようにしていきます。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。