第三者委員を選任いたしました
2024年9月17日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
9月13日
国側は合意書で次のように述べました。
「優生思想および障がい者に対する偏見差別を根絶し、全ての個人が疾病や障がいの有無によって分け隔てられることなく尊厳が尊重される社会を実現すべく最大限努力する」と強調しました。
旧優生保護法下の不妊手術を巡る国家賠償請求訴訟で、政府と原告側は13日、一律1,500万円の慰謝料を柱とする和解案に合意しました。
戦後最大の「人権侵害」とされ、半世紀に約2万5千人が「子を産んで育てる権利」を奪われました。旧法を違憲としたこの判決を受けて、全面補償に向けてようやく一歩前進したように思われます。
「やっとここまで来た」と思う一方で、当たり前にあるはずだった子どもを産んで育てる権利を失った人生を取り戻すことはできない「狂わされた人生」は戻らないと思うのは普通のことではないでしょうか。。。
今後は、優生思想のない社会には、障がい者本人だけでなく家族などの人権も考える必要があり、国には啓発などの取り組みを進めていっていただきたいと思います。
さて、先日の運営指導によって指摘された事項の一つである「第三者委員」の件です。本日、地域の民生委員の方が快く受けてくれることが決まり、本日お願いに伺いました。
そもそも第三者委員って何でしょうか?
福祉サービスの事業者における苦情解決の仕組みには「第三者委員」が位置付けられております。また、第三者委員には、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の方の立場や状況に配慮した適切な対応を図るために設置することと示されております。
事業所内における苦情解決の仕組みの中に第三者が加わることで、「利用者からの苦情が苦情解決責任者まで届きにくくなること」や、「苦情の密室化」を防ごうとするものとなります。
開かれた事業所となるためには、第三者委員の援けが必要であります。
当事業所「ねいろ」を地域の方たちに知っていただくためにとても良い機会だと思います。
早速、重要事項説明書を書き直して、行政に提出したいと思います。
当事業所「ねいろ」の第三者委員を受けていただきまして誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。