特定非営利活動法人Re・Life

事務長の独り言blog

福祉援助を行う者として

2023年4月13日

皆さん
こんにちは。

生活介護事業所 ねいろ の なかにし です。

福祉援助は、生活困窮者、高齢者、障がい者、児童といった特定の対象への援助から始まり、貧困・低所得者に関わる福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、児童・家庭福祉などの領域別に福祉制度が展開されております。
この福祉援助は、必ずしも福祉が実現できない事態が社会にいるすべての人におこりうるという前提に立ち、人々の生活の質の向上に貢献するという目的があります。
福祉援助を行う人をソーシャルワーカーといいます。ソーシャルワーカーそのものは特に資格要件を必要としません。誰でもソーシャルワークを行うことができます。なお、福祉援助の専門的な知識や技術を有するソーシャルワーク専門職は資格化されており、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士のほか、養成課程や養成研修の受講、試験への合格といった一定の条件を満たした場合に認定される資格として、社会福祉主事や介護支援専門員(ケアマネージャー)、相談支援専門員などがあります。
当事業所では、社会福祉士3名、介護福祉士4名が在籍しております。毎年県社会福祉協議会(社会福祉研修センター)が開催する研修に全職員が参加して知識や技術の習得に励んでおります。事業所としては、この自己啓発「一人1受講運動」を実施してその知識や技術をみんなで共有化してさらに利用者の方たちへ質の高いサービスの向上を図れるようにしております。
最後に、福祉援助の基本中の基本「バイステックの7原則」についてお話いたします。
人権を尊重し、すべての人間をかけがえのない存在として尊重する福祉援助の価値基準のもとでは、対象者と福祉援助を行う者(支援者)とは独特の人間関係をもつこととなります。福祉援助を行う者として理解しておかなければならない「バイステックの7原則」について説明をいたします。
①個別化        : 対象者を個人として捉える
②意図的な感情表出   : 対象者の感情表現を大切にする
③統制された情緒的関与 : 支援者は自分の感情を自覚して吟味する
④受容         : 受け止める
⑤非審判的態度     : 対象者を一方的に非難しない
⑥対象者の自己決定   : 対象者の自己決定を促して尊重する
⑦秘密保持       : 秘密を保持して信頼感を醸成する
利用者の方たちを単なる人間ではなく個性をもって「この人物」として見ること。個々の利用者の方たちを個性ある存在と認めること。非審判的態度を示して単なる事実だけでなく、感情も表現できるように促すこと。支援員として、相手の感情を感じ取り、共感を表現することで個別化をして援助すること。利用者の方のありのままの考え方を理解して、その考えを進んで受け入れること。すべての人間が尊厳と価値をもつという信念に基づき、支援員は利用者の方の善悪や価値の有無に対する判断をしないこと。利用者の方たちに対して解決策を押し付けたり、利用者の方の意思決定を操作しないこと。利用者の方の秘密を保持してプライバシーを保証すること。
このように、生活介護事業所ねいろでは福祉援助を行う者が理解しておかなければならない7原則に則り今日も支援を行っております。

それでは。
事務長 なかにし の独り言でした。

宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生活介護事業所 ねいろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】