新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等加算)について
2023年8月4日

こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
台風6号ですか。。。
ブーメランのようにこちらに来るのですね。進路予想では、8月9日(水)には宮崎県に直撃しそうです。当事業所「ねいろ」のご利用については、最新の台風情報を確認しながら追ってご連絡いたします。
皆さんも十分にお気をつけください。近年の台風は勢力が大きいのが特徴です。今回も超大型台風だと思います。停電に備えて、懐中電灯やろうそく、そして食料などの買いだめをしておいた方が良いかもしれません。また、断水にも備えてお風呂の水を貯めておくなりと十分に備えをお願いいたします。
さて、処遇改善加算のベースアップ等支援加算額についてです。これは福祉・介護職員に対して支給できる加算です。(ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められております。)月額の報酬額に加算料率を乗じまして、この新加算額が支給されます。
要件といたしましては、処遇改善加算ⅠからⅢのいずれかを取得していること、賃上げ効果の継続に資するように、加算額の3分の2は福祉・介護職員ベースアップ等の引き上げに使用することとあります。要するに、処遇改善加算を取得している事業所であれば、この新加算は取得できるということ。さらに、基本給や毎月決まって支払われる手当にこの新加算額の3分の2以上を支払うことだと思います。
今年度からは、下記の改善点がありました。
・今年度の賃金改善見込み額がそれぞれの加算見込み額を上回ること
・前年度との比較を求めずに、加算以外の部分で賃金を下げないこと
処遇改善加算による賃金改善額 〉 処遇改善加算の加算額
特定加算による賃金改善額 〉 特定加算の加算額
ベースアップ等支援加算による賃金改善額 〉 ベースアップ等支援加算額
当事業所「ねいろ」では、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金で賃上げを行った分を継続して令和4年10月から基本給やその他手当に振り替えました。臨時特例交付金の時は、【調整手当】という名目で支給しておりましたが、令和4年10月からは基本給や現行のその他手当として支給しました。
もちろん、処遇改善加算額よりも賃金改善額は大きく、もっと言えば、いただいている加算額以上に賃金改善を行いました。
一つポイントを申し上げると、基本給や毎月支払われる手当として処遇改善加算の一部を職員に支給するということであれば、就業規則にこう明記しておくことをお勧めいたします。
【処遇改善加算を原資として】
これを明記しておけば、実地指導の際に指摘されることはないかと思います。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。