柔軟な働き方への対応
2024年12月18日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
令和7年度からの福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境要件の一つに、「腰痛を含む心身の健康管理」という項目があります。
当事業所「ねいろ」では、令和7年度よりこの項目から2つの取り組みを行う予定にしております。
1.短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設備等健康管理対策の実施
2.事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
短時間労働者でも、当事業所「ねいろ」では健康診断を受けてもらっております。全職員が対象です。ストレスチェックについては、今後定期的に行っていかなければならないと感じております。また、事故・トラブルへの対応マニュアルについては、すでに作成済みですので今後も職員への周知徹底を行っていければと思っております。
労働安全衛生法の安全配慮義務にはこう書かれております。
労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべきことが使用者の義務となっています。
これは、精神的なものも含まれます。企業のメンタルヘルス対策については、以下の4つがあります。
⓵セルフケア
社員が自らストレスに気づき、健康状態を把握し、体調管理、相談、受診など必要な対処をする
②ラインケア
管理監督者が、職場復帰の問題点の把握と改善、部下の不調への気づき、声かけ、相談対応、職場復帰等を行う
③社内のケア(事業場内産業保健スタッフ等によるケア)
事業場内産業保健スタッフ(産業医・保健師・人事総務など)がセルフケア・ラインケアの支援、施策の企画立案、社外資源との連携などを行う
④社外のケア(事業外資源によるケア)
事業場外資源(医療機関・相談期間・公的機関など)治療、情報提供、助言、ネットワーク形成、職場復帰支援などを行う
厚生労働省は従業員の精神状態を調べるストレスチェックについて、すべての企業に対して実施を2024年10月から義務付けました。これまで努力義務だった従業員数50人未満の零細企業も対象となりました。精神障がいによる労災認定は増加傾向にあって、ストレスを抱える労働者への対策を強化する狙いがあります。
仕事によって、心理的なストレスを抱える労働者は増えてきております。厚生労働省が精神障がいによる過労死などの労災を認めたのは23年度に883件、10年間で2倍に増えました。
ストレスチェックは労働安全衛生法に基づき、従業員に対して職場におけるストレスの有無や健康状態について調べるものです。結果は本人に知らせて、ストレスを多く抱えている従業員には医師の面接指導を勧めております。
さらに、厚生労働省は病気の治療と仕事の両立支援についても企業の努力義務とて法律に盛り込む方針を明らかにしております。
これは、働く高齢者の増加などに伴って、通院しながら働く人が年々増加していることが背景にあります。これまでは法令上の規定はなくて、周知啓発にとどまっておりました。今後は、この「病気の治療と仕事の両立支援」については、パワハラ防止などを定めている労働施策総合推進法で法的に位置づけることが予想されます。
当事業所「ねいろ」では、令和6年4月1日から就業規則を変更しました。それは短時間従業員のところです。短時間従業員については、子どもの養育、家族の介護、自己啓発、健康上の理由でフルタイム勤務が難しい場合(国が定める治療と仕事の両立を図るものに定めるものを含む)としております。
働く人たちが、働き方を、自由に選択できるようにしてそれに事業所とて対応できるようにしていきたいですね。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。