サービス提供に際する手続きについて
2023年8月30日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 ねいろ 」の なかにし です。
障がい福祉サービス事業者の一般原則として、「事業者は、利用者または障がい児の保護者の意思および人格を尊重して、常に利用者または障がい児の保護者の立場に立ったサービスの提供」に努めなければならないとされております。
そして、事業者は利用者の方の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行い、その従業者に対して、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。
行政への苦情相談で多いのが、従業者の対応や支援内容だそうです。中には、従業者の利用者(保護者)に対する、不適切な言葉遣い、威圧的な対応等がありトラブルになっているようです。人格尊重の観点から、日頃から利用者の方や保護者への適切な対応を心掛けたいものです。
よく当事業所「ねいろ」の利用に際しての問い合わせがあります。申請や手続きに関することを簡単ではありますが、少しご説明いたしますね。
利用者の方へのサービスの提供の流れは以下の通りとなります。
①受給者証の確認 → 行政
②重要事項の説明と同意 → 事業者
③利用契約の締結 → 事業者
④アセスメントの実施 → 相談支援事業所・事業者
⑤個別支援計画の作成 → 相談支援事業所・事業者
⑥個別支援会議の実施 → 相談支援事業所・事業者、保護者
⑦個別支援計画の説明と同意、交付 → 事業者
⑧サービス提供の開始 → 事業所にて支援の開始
⑨モニタリング → 事業者
⑩個別支援計画の見直しや変更→受給者証への記載 → 相談支援事業所・事業者
このように、手続きに際してましては相談支援事業所の方と一緒に先ずは行政へ受給者証の交付をしてもらいます。そこから、アセスメントからの支援計画書の作成という流れになります。
事業所もたくさんありますので、見学をしたりお話を聞いたりして、利用者の方に合った事業所を選んでください。
また、転入前の自治体で障がい福祉サービスの受給者証をお持ちだった方が、宮崎市に転入後は隣接している市町村からの転入で、利用者の方が通所する事業所は変わらずとも、支給決定を行う自治体が変わることになります。よって、転出入を伴う住所の異動がありましたら、新しい自治体で申請を行うようにお願いいたします。
このような手続きに関しましては、相談支援事業所に一報をしていただければ関係機関への連携を取れるはずです。
さらに、支給量増加(サービス利用を増やす)場合も相談支援事業所へ連絡をしていただき、事前に変更手続きを取るように併せてお願いいたします。
当事業所「ねいろ」でもコロナ禍の時に、県外の方からお問い合わせをいただいたことがあります。コロナ禍で来県することができず、なかなか手続き等が行えずに苦労したのを覚えております。
当事業所「ねいろ」、相談支援事業所、行政、保護者の方が連携を取り協力をしながらの手続きとなりますので、ご不明な点等ございましたら何なりとお申し付けください。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。