障がい者総合支援法の理念と国民の責務
2024年2月19日
こんにちは。
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
障がい者総合支援法の理念と国民の責務にはこう書かれております。(一部抜粋)
(基本理念)
第一条の二
障がい者及び障がい児が日常生活または社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的事件を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障がい者及び障がい児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障がい者及び障がい児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(国民の責務)
第三条
すべての国民は、その障がいの有無にかかわらず、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
さらに、サービス事業者の責務としては、下記のように記載されております。
【障害者総合支援法】
第42条
(指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等の設置者の責務)
指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等の設置者は、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障がい者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障がい福祉サービスを当該障がい者等の意向、適正、障がいの特性その他の事情に応じて、常に障がい者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
2 指定事業者等は、その提供する障がい福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障がい福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
3 指定事業者は、障がい者等の人格を尊重するとともに、この法律またはこの法律に基づく命令を遵守し、障がい者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
この理念の下に、私たちは事業として時に様々な人や機関やご家族と連携を図りながら支援を行っていかなければならないと思います。
時に、支援者間で情報や課題を日頃から頻繁にやり取りをしたり違う事業所間でもすぐにやり取りができる関係を作っていくことも大切です。また、事業所を超えたチームアプローチについては、相談支援事業所も重要な役割を果たしてくれると思います。協議会などで困難な事例を共有することも地域の中でチームアプローチの共通理解が進む良い方法にもなるでしょう。
さらに、どれだけ工夫しても行動が変わらないこと感じて支援していると私たちは途方に暮れてしまうこともあるかと思います。しかし、このような時には、少し視点を広げて考えることも大切です。もしかしたら、利用者の方ご本人が落ち着かない身体的要因があるかもしれません。身体的な要因については、基本的に医師に相談することになります。医師の診断によってなんか知らの疾患が見つかったり、精神的不安定さの要因が見つかるかもしれなからです。
また、現在の生活に本人が満足できていないのかもしれません。生活の中で満足感を生み出すために時にはご家族の方たちに協力を仰ぎ、休日に外出の機会などを確保することで生活全体に落ち着きが出てくるかもしれませんから。
私たちの事業所としては、一人の人として利用者の方たちに真摯に向き合い、誰もが快適に過ごせる環境を作り、職員が常に学び続けていく。
こうした事業所の目指すところを示していけば、共に考えていくことで支援というものの方向性が理解されて、困ったときに立ち戻る場所が明確になるのかもしれませんね。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿【公認心理師】【社会福祉士】
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事務長プロフィール
公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。