介護・育児と仕事との両立制度について
2025年4月10日
宮崎市大橋にあります「 生活介護事業所 」ねいろ の なかにし です。
育児・介護と仕事との両立という観点から、介護と仕事を両立している方たちが増えていると聞きます。当事業所「ねいろ」としても、離職防止のための措置を講じるとともに、支援する力を確保する取り組みが必要だと感じております。
介護休業制度に関する要介護状態とは、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障がいによって、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」としております。
介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業をいいます。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業ができます。また、介護休暇とは労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇をいいます。対象家族が1人の場合は、年5日まで取得することができます。対象家族が2人以上の場合は、年10日まで取得することができます。
制限には以下のものがあります。
所定外労働の制限(残業免除)では、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は所定外労働(就業規則などで定められている勤務時間を超える労働)を免除しなければなりません。時間外労働の制限では、労働者が要介護状態である対象家族を介護するために申請した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないとしています。深夜業の制限では、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は深夜に働かせてはいけません。短時間勤務等の措置については、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するため、以下のいずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイムの制度
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
令和7年4月より、介護休業等に関する法改正が行われました。そこでは、労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止されました。さらに、介護休業等の6つの制度について、労働者の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれか1つ以上の措置を講じなければなりません。
・6つの制度に関する研修の実施
・自社の労働者の6つの制度の利用の事例の収集と提供
・自社の労働者へ6つの制度の利用促進に関する方針の周知
そして、介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向の確認、介護に直面する前の早い段階での情報提供の2つを実施することが必要となりました。
仕事をしながら家族の介護に従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」が問題視されています。経済産業省では、ビジネスケアラーの数は増加傾向であり、2030年時点で約318万人に上り、その経済損失額は約9兆円と試算しております。
特に、働き盛りを迎える40代に入っていくと、介護に直面する労働者も増えていきます。会社は介護と仕事の両立を支援して、離職の防止に努め、労働者の確保することがより一層求められていきます。
当事業所「ねいろ」としても、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供を行うことで、介護を他人事と捉えずに意識を高める機会として捉えていきます。また、職員同士でも介護と仕事の両立を尊重できる職場風土づくりが大切であり、そのためには会社としての主体的なメッセージを伝えていければと思っております。毎年、労務関係に関する法改正がある中で、その対応に向き合っていくことは会社も大きな労力を伴います。しかし、介護の両立制度については、育児の両立制度との両輪で取り組み、育児・介護休業法に基づき、介護と育児は同じような枠組みですので、しっかりとした整備をしておくことが大切かと思います。
介護との両立に取り組む職員と育児との両立に取り組む職員が増えることで、多様なワークライフバランスを尊重する職場風土へと繋がっていければと感じております。
それでは。
宮崎県宮崎市大橋二丁目167番地
特定非営利活動法人Re・Life
生 活 介 護 事 業 所 ね い ろ
事務長 中西 茂寿
【公認心理師】【社会福祉士】【精神保健福祉士】
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公認心理師、社会福祉士を保有する事務長です。